Pacs
フランス公的機関の手続き

フランスでのPacs(パックス)の手続きと必要な書類

Pacs (パックス)とは

Pacs(パックス)とは、結婚をしていないカップルが共同生活をするのにあたり、一定の権利を得て共同生活が滞りなくできるようにするための制度です。「Le pacte civil de solidarité」の略で、日本語では「連帯市民協約」と訳されています。

元々は、結婚が認められていなかった同性のカップルに対しての措置として1999年に民法に追加されました。しかし、一定の権利が認められながらも結婚よりも規制が少ないことから、同性のカップルが結婚前のお試し期間のような意味も兼ねて利用するケースも増え、現在ではカップルのステータスの1つとしてすっかり浸透しています。

Pacsのメリットとデメリット

パックスしたカップルには、特定の分野において結婚しているカップルと同等の権利が与えられます。その一方、デメリットとなる点もあります。その一部をご紹介しましょう。

メリット

税金の計算

税金が計算される際の控除額の基準などにおいて、結婚しているカップルと同等の扱いとなり、多くの場合パックス締結前と比べて税金の支払額が少なくなります。ただし、税金の計算には様々な要素が関わっているので、必ず減少するという訳ではありません。

正式なカップルとしてのステータス

同棲カップルとは異なり、パックスは法律で定められたカップルの形態です。そのため、各種契約や事務手続きなどにおいて、結婚しているカップルと同様の扱いを受けることができます。会社員の場合、パートナーと同時に休暇が取れるよう配慮されたり、慶弔休暇取得の権利も与えられます。

滞在許可証

パートナーの一方が外国人の場合、1年以上共同生活をしていることを証明できれば、滞在許可証 Vie Privée et Familiale を申請することができます。ただし、結婚の場合と異なり、最終的に滞在許可証が発行されるかどうかは、各県庁の判断によります。この滞在許可証の申請については、また後日ご紹介する予定です。

解消の手続き

フランスでは結婚しているカップルが離婚する場合、弁護士を介して手続きをすることが義務付けられています。そのため、双方が合意していたとしても離婚には費用も時間もかかります。それに対し、パックスの場合は解消届を提出するのみで手続きが完了となります。

パックスする時点で別れることを考えているカップルはいないと思いますが、離婚も多い世の中、万が一別れることになってしまった場合のことまで考慮に入れるなら、これもメリットの1つと言えるかもしれません。

デメリット

借金の返済責任

共同生活内における借金が発生した場合、返済は二人の責任となります。例えば、住居の雇用契約をどちらか一方の名義のみでしていた場合でも、家賃滞納をしたら、家主はもう一方のパートナーへ支払い請求をすることができます。

相続権

結婚とは違い、パックス締結により相続の権利が自動的に発生することはありません。もしパートナーを相続人としたいのなら、遺言書を作成してその旨を記載する必要があります。

アロカシオン受給

パックス締結前に、収入を元に計算されるアロカシオンを受給していた場合(住宅補助など)、カップルの合計収入額によっては、受給中止となることがあります。

Pacsをするための条件

外国人でも利用できるパックスの制度ですが、締結するには一定の条件があります。その条件とは以下の通りです。

  • 両者とも成人していること(外国人の場合は、出身国の成人年齢に達していること)
  • 両者とも結婚およびパックスしていないこと
  • パートナー同士に血縁関係がないこと
  • パックス締結後に共同生活をする住所を定めること(つまり別居は不可)

条件を見れば分かるように、国籍の制限はありません。つまり、もちろん日本人でもパックスすることは可能です。ただし、二人とも外国人の場合は、共同生活の住所をフランス国外に定めることはできません。

Pacsの手続きの流れ

リヨン6区の区役所での手続きの流れ

2021年3月に、私がフランス人のパートナーとパックスした際の手順をご紹介します。

区役所に手続き方法および必要書類を確認する

2021年現在、フランス在住のカップルのパックスの手続きは、居住地の市役所または区役所あるいは公証人の元で行うことになっています。(以前は裁判所の管轄でした。)手続き方法や書類は役所により若干異なる場合があるので、パックスすることになったら、まずは役所に問い合わせをしましょう。基本的に、電話または窓口へ直接出向いての問い合わせとなります。

書類を揃える

パックス締結に必要な書類はそれほど多くなく、複雑でもありません。ただ、日本から取り寄せなければならない書類もあるため、意外と時間がかかります。区役所で必要書類の確認ができたら、早めに準備に取り掛かることをおすすめします。

日本語の書類は法定翻訳または領事館に証明書発行を依頼する

日本から取り寄せた書類はもちろん日本語です。つまり、区役所に受領してもらうためには、フランス語に翻訳をする必要があります。フランス語の翻訳は誰がしてもいい訳ではありません。法廷翻訳家に翻訳を依頼をするか、日本領事館(居住地によっては日本大使館)でフランス語の証明書を作成してもらいます。

ちなみに私は、全ての書類を在リヨン日本領事事務所にお願いしました。詳しくはこの後の必要書類の項目で説明します。

アポスティーユ
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区役所に書類を持参し、パックス締結の署名日の予約を取る

全ての書類が揃ったら、それを持参して二人で区役所に出向きます。その場で戸籍係が書類に不備がないかチェックをし、問題なければ署名する日の予約を取ります。

リヨン6区の場合は、この書類提出には予約を取る必要がありませんでしたが、役所によっては予約制の場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。

区役所の戸籍係立ち合いの下パックス締結の署名をする

予約日当日も二人で区役所へ出向きます。書類は既に提出済みなので、この日に必要なのは身分証明書のみでした。予約時間になると担当の戸籍係に呼ばれ、内容の確認後署名をします。その後、パックス締結届けの登録をしたという旨が記載されたレセピセを受け取って手続き完了となります。

手続きはとてもスムーズで、所要時間は約5分ほど。パックスするカップルにとっては特別な日ですが、何だか拍子抜けでした。

パックスのセレモニーが行える役所もあるようです。実は私たちも事前に問い合わせをしましたが、リヨン6区の区役所ではセレモニーは行なっていないとのこと。新型コロナウィルス蔓延という状況下だったので、親しい友人を呼んでパーティーをすることもなく、自宅で二人だけでささやかなお祝いをしました。

フランスでPacsするために必要な書類

パックスするために提出する書類のリストは区役所でもらえます。また、フランス内務省のウェブサイトなどでも確認できます。しかし、リスト中には日本には存在しない書類もあるため、代わりとなる書類を揃える必要があります。何を提出したらいいか不明瞭なところもあったので、実際に私が準備した書類を載せておきます。今後パックスをされる方の参考になれば幸いです。

必要書類のリスト

リヨン6区の区役所でもらったリストに書かれていた書類は以下の通りです。フランス内務省のウェブサイトにも同じ内容のリストが掲載されています。

共通

■ Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité – パックス締結届
CERFA nº15725*03というフォーマットが用意されているので、それに必要事項を記入します。

■ Convention de Pacs – パックス協定書
Service-Public.frに用意されているフォーマットCerfa n° 15726*02を利用するか自分たちで作成するかのどちらかです。

■ パートナー両者の有効な身分証明書の両面コピー
国民IDカードまたは滞在許可証の両面コピー、あるいはパスポートの身分証明のページのコピー。

フランス人の場合

■ Extrait avec filiation d’acte de naissance – 親子関係の記載がある出生証明書抜粋
発行日から3ヶ月未満の出生証明書抄本で、両親の氏名と生年月日および出生地の記載があるもの。

外国人の場合

■ Acte de naissance – 出生証明書
法廷翻訳付き出生証明書または領事館発行の出生証明書(発行日から6ヶ月未満のもの)

■ Certificat de coutume – 慣習証明書
成人であること、結婚またはパックスをしていないこと、法的責任能力があることの3点を証明する書類。

■ Certificat de non Pacs – パックスをしていない旨の証明書
ナントにあるフランス外務省戸籍センターで発行されます。(発行日から3ヶ月未満のもの)

■ Attestation de non-inscription au répertoire civil – 民事目録に登録されていない旨の証明書
フランス在住歴が1年以上の場合に限り必要。ナントにあるフランス外務省戸籍センターで発行されます。(発行日から3ヶ月未満のもの)

離婚歴がある場合

■ 「離婚」の記載がある旧婚姻の戸籍

前配偶者と死別した場合

■ 配偶者死亡の記載がある旧婚姻の戸籍または前配偶者の死亡証明書

出生証明書

戸籍謄本または抄本の法廷翻訳、あるいは戸籍を基に在フランス日本領事館で発行してもらえるExtrait d’acte de naissanceのいずれかを用意します。ただし、役所にもらったリストに「Copie intégrale d’acte de naissance」と書かれている場合は、領事館発行の書類ではなく、法廷翻訳をする必要があります。

リヨン6区の場合は、「Extrait」とも「Copie intégrale」とも指定がありませんでしたが、領事館発行の「Extrait d’acte de naissance 」で問題ありませんでした。

慣習証明書

日本には慣習証明書という書類は存在しません。フランスでの婚姻手続きの場合には、日本領事館でこれに相当する証明書を発行してもらえますが、パックスの場合には発行不可とのこと、それに代わる書類を用意しなければいけません。

先にも書いたように、慣習証明書で証明する内容は3つ。成人であること結婚またはパックスをしていないこと法的責任能力があることです。このうち成人であることと、結婚していないことは「Acte de naissance」で証明できます。またパックスをしていないことは、この後説明する「Certificat de non Pacs」に書かれています。

残りは法的責任能力があることの証明です。これは、日本の市役所または区役所で発行してもらえる「身分証明書」という書類の翻訳で代用することができます。法廷翻訳家または日本領事館に翻訳をしてもらうことができます。ちなみにこの身分証明書というのは、被後見人でないことや禁治産の宣告および破産の宣告を受けていない旨を証明するものです。

これに加え、在リヨン日本領事事務所では、
・日本にパックス制度はないため慣習証明書の発行ができないこと、
・証明すべき内容は出生証明書と身分証明書の翻訳に記載されていること
を説明したレターを発行してもらえました。パックス登録を担当してくれた区役所の戸籍係の方は、日本人のパックスを扱うのが初めてだったようで、このレターがとても役に立ったようです。

パックスをしていない旨の証明書

フランス政府が運営するウェブサイト Service-Public.fr でオンライン申請ができます。申請の2日後にはメール返信があり、メール内に記載されたリンクから自分のアカウントにログインして証明書のダウンロードをしました。

民事目録に登録されていない旨の証明書

パックスをしていない旨の証明書の発行を依頼すると、同じ書面に民事目録に登録されていない旨の証明も記載されます。

離婚の記載がある旧婚姻の戸籍

日本領事館で発行してもらえる「Certificat de mariage et de divoirce」という書類で代用できます。この書類を発行してもらうのには、自分の戸籍謄本元配偶者の戸籍謄本が必要です。ただし、何らかの事情で婚姻および離婚の項目が省略されている場合は、改正原戸籍や除籍謄本など追加書類が必要になるようです。私の場合は、元夫の戸籍謄本に私との婚姻および離婚の記載があったので上記2点のみで大丈夫でした。離婚歴のある方は、日本から書類を取り寄せる前に、領事館に確認をすることをおすすめします。

また、元配偶者の戸籍謄本の取り寄せですが、婚姻および離婚の記録が省略されていなければ、自分の名前も「除籍された者」として残っています。つまり、元配偶者に許可や依頼などすることなく、相手の本籍地の役所で発行してもらうことができます。コロナ禍で私自身は日本へ一時帰国することができない状況でしたが、日本の家族へ委任状を書き、代わりに役所へ行ってもらって入手することができました。

ご紹介した通り、パックスの手続きはとてもシンプルです。フランス人と比べ、外国人の場合は書類を揃えるのに多少の手間と時間がかかりますが、複雑な手続きはありません。フランスで彼や彼女と共同生活をするのであれば、デメリットよりメリットの方が多いように感じます。同棲を考えている方や既に同棲している方は、パックスも検討してみてもいいかもしれません。

19件のコメント

  • ゆめあん

    戸籍謄本または抄本の法廷翻訳、あるいは戸籍を基に在フランス日本領事館で発行してもらえるExtrait d’acte de naissanceのいずれかを用意します。出生証明書ですが、この、戸籍謄本または抄本の法定翻訳ですが、これは、あらかじめ日本で用意したほうがいいのですか?

    • Luna

      ゆめあんさま、はじめまして。
      戸籍謄本または抄本の法廷翻訳を日本で用意しておいた方がいいかとのことですが、ケースによるというのが私の見解です。
      日本で用意するメリットとしては、次のような点が考えられます。
      ・フランス到着後にする手続きが減る。(到着直後は何かと忙しいものです。)
      ・フランス到着後にすぐ提出する必要がある場合、焦らなくてよい。
      ・日本のフランス大使館公認翻訳(法廷翻訳と同じ効力)家のほうが、在フランスの法廷翻訳家よりも料金が安いケースが多い。

      私の経験ですと、フランス到着後に日本大使館または領事館などへExtrait d’acte de naissanceの発行を依頼する場合が、料金的には最も安く押さえられます。(10ユーロ前後)ただし、依頼してから3日ほどかかります。また、大使館や領事館が近くにない場合は、行くのに時間や交通費がかかってしまうので、日本で用意した方がいいかもしれません。

      参考になりましたでしょうか。不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

  • ゆめあん

    LUNA さん、教えてくれてどうもありがとうございます。また、パックスを申請するときにわからないことがあったら、聞いてもいいですか?もし, LUNA さんがよろしければよろしくお願いいたします。

  • Suzie

    はじめまして、こんにちは。Pacsの事で教えていただきたいのですが、お願いいたします。

    まず、出生証明について書かれてある戸籍謄本・抄本の法廷翻訳は3か月以内に発行されたアポスティーユ付きのものを指してますか?
    戸籍を基に在フランス日本領事館で発行してもらえるExtrait d’ acte de naissance を手に入れるには在フランス日本領事館で何と何を持っていけばいいですか?
    また、Copie intergrale d’ acte de naissance を手に入れるにはどこに何を持っていけばいいですか?また、それを法廷翻訳するには、どこで法廷翻訳したらいいですか?また、それは、アポスティーユ付でないとダメですか?
    それだと、日本で戸籍謄本・抄本の法廷翻訳が3か月発行でないとダメですか?それだと、日本に一時帰国しないとダメですか?

    慣習証明書に書かれてある法的責任能力があることの証明。
    日本の市役所または区役所で発行してもらえる身分証明書ですが、これは、市役所で戸籍謄本・抄本を市役所に提示しないと、身分証明書は発行してもらえませんか?特に、日本領事館に身分証明書の翻訳をしてもらう場合、何と何を提示すれば、日本領事館に身分証明書を翻訳してもらうことができますか?身分証明書は3か月以内に発行されたアポスティーユ付の法廷翻訳されたものではないとダメですか?領事館に翻訳してもらう場合。また、日本領事館で翻訳された身分証明書ですが、アポスティーユ付きでないとダメですか?
    あと、日本領事館でフランス語の証明書を作成しますと書いてありますが、それはアポスティーユ付でないとダメなのでしょうか?

    • Luna

      Suzieさま、はじめまして。
      パックスをされるご予定とのこと、おめでとうございます。
      ご質問の内容について、以下ご参照ください。

      出生証明について
      Extrait d’acte de naissanceを日本大使館または領事館で発行してもらう場合の必要書類は、お住まいの地域管轄の大使館または領事館にお問い合わせされるのが安心かと思います。
      参考までに大使館の場合のリンクを以下に載せておきますが、パリの大使館管轄以外の地域にお住まいの場合は、管轄の領事館へお問い合わせください。
      https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shussei.html

      フランスの役所がCopie intégrale d’acte de naissanceを求めている場合は、法廷翻訳家を見つけてその方に翻訳をしてもらう必要があります。大使館のウェブサイトに情報がありましたので、こちらも参考にしてください。
      https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/04003.html
      アポスティーユに関しては、書類提出先のフランスの役所により、要・不要が異なるようです。

      戸籍謄本や抄本の写しの入手は、日本の家族に委託できる場合もあります。委託が可能かどうかは、日本の本籍地の役所にお問い合わせ下さい。
      ちなみに私の本籍地では、同じ戸籍に入っている家族であれば委任状など無しで代理取得できました。

      身分証明書について
      本籍地のある日本の役所で発行してもらえます。日本に家族などが代理で発行依頼できるかは、該当の役所に問い合わせて下さい。

      なお、パックスのためのCertificat de coutumeの代わりの書類の1つとして身分証明書の翻訳を提出するというケースについて、大使館のウェブサイトには以下のような記載があります。
      https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/pacs.html
      念のため、日本の役所で身分証明書を発行してもらう前に、日本大使館または領事館にお問い合わせされることをおすすめします。

      以上、参考になれば幸いです。

  • Suzie

    LUNA様
    答えてくれて誠にありがとうございます。とても感謝しております。
    すみませんが、長文になって申し訳ないのですが、答えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。

    必要書類の中にパートナーの両者の有効な身分証明書の両面コピーの中にある
    滞在許可証の両面コピーと書いてありますが、滞在許可証とは具体的に何ですか?ビジタービザや学生ビザのことを滞在許可証と言うのですか?
    実は、フランス人とのPACSで滞在許可証を更新手続きをするブログにも書いてあるのですが、ビジタービザや学生ビザで滞在許可証を得るにはどうしたらいいですか?
    ビジタービザと学生ビザそれぞれの滞在許可証の取得方法を教えていただけると幸いです。

    フランスの役所がCopie intégrale d’acte
    de naissance を求めてる場合は法廷翻訳家を見つけてとありますが、Copie intégrale d’ acte de naissance にフランス語に翻訳する原本というのはありますか?翻訳する基がない状態で法廷翻訳するには無理があると思うのですが。

    PACSのためのCertificate de coutumeの代わりとして身分証明書の翻訳を提出するというケーキについて大使館のウェブサイトには以下のような記載があります。etc.
    念のため、日本の役所で身分証明書を発行してもらう前に日本大使館またはに日本領事館に問い合わせることをおすすめしますとありますが、それは、わたしがフランスにいるときに日本大使館や日本領事館へ問い合わせるで合ってますか?そして、身分証明書は日本へ帰国し、役所で身分証明書を発行してもらうか、日本の家族に頼んで身分証明書を代理人として発行してもらうことですか?身分証明書は渡仏前に日本にいるときに市役所に発行してもらいたいのですがそれは可能でしょうか?また、身分証明書には例えば、発行から3か月以内と期限はあるのですか?できれば、日本大使館、領事館のメールアドレスなどの連絡先があれば、わたしが日本にいる間、身分証明書を発行前に問い合わせることができるのですが。

    あと、先日、パートナーがフランスのTV番組を見て、これからは法律が変わってPACSで外国人(日本人)が滞在許可ができなくなるそうです。
    PACSでさえ、外国人(日本人)がフランスの居住者であることを正当化してなくて、あまりにも多くの外国人がPACSを使って滞在許可証を持ってるので、フランス側は法律を変えるようです。
    これからは、PACSで滞在できるのは、民間企業または、公的企業で少なくとも6か月働いてなければならないそうです。
    わたしはPACSで滞在できるか心配です。また、そのあとのPACSで滞在許可証が申請できるVie
    Privée et Familiale が申請できるか心配です。
    この話は本当ですか?

    多く書いてすみませんが、教えて下さい。よろしくお願いします。

    • Luna

      Suzieさま
      すでにフランスにお住まいと解釈してお返事をしました。
      追加のご質問について、項目ごとに分けてお返事いたします。

      まずは滞在許可証についてです。
      ビザと混同されることが多い書類ですが、簡単に言うと、ビザはフランスに入国するための許可、滞在許可証はフランスに合法的に滞在することを許可するものです。
      例えば日本から長期学生ビザで渡仏する場合、在日フランス大使館で学生ビザを取得して渡仏するかと思います。この学生ビザは、フランス入国後に有効化の手続きをすることで滞在許可証と同じ効力を持ちます。この学生ビザ(兼滞在許可証)の期限が切れた後もフランスに滞在する場合には、フランスの現住所を管轄する県庁で滞在許可証の更新手続きをすることになります。フランス語では「Titre de séjour」と呼ばれるものです。

    • Luna

      Copie intégrale d’acte de naissanceについて
      日本では、一般的に戸籍謄本の写し(全部事項証明)がフランスのCopie intégrale d’acte de naissanceに相当する書類だとみなされています。証明する必要がある内容によっては、これに加えて改製原戸籍などの追加書類が必要になることもあります。
      前回のお返事で言及した「法廷翻訳家」はフランスで法廷翻訳を依頼する場合ですが、日本では「在日フランス大使館認指定翻訳業者(Traducteur agréé par l’Ambassade de France au Japon)」に翻訳を依頼することもできます。基本的に法廷翻訳と同じ効力がある翻訳のはずですが、日本でこちらの翻訳業者に依頼をする場合は、事前に依頼される業者に確認を取るのが確実かと思います。業者によっては、書類についてアドバイスをくれることもあるかもしれません。
      在日フランス大使館指定翻訳業者のリストは、ウェブサイトで見つけることができます。
      https://jp.ambafrance.org/article3977

      • Suzie

        LUNAさま
        返事が遅くなって申し訳ありません。
        Copie intégrale d’acte de naissanceについて
        日本では、一般的に戸籍謄本の写し(全部事項証明)がフランスのCopie intégrale d’acte de naissanceに相当する書類だとみなされています。証明する必要がある内容によっては、これに加えて改製原戸籍などの追加書類が必要になることもあります。とありますが、フランスの役所に提出するとき、発行から3か月以内と期限はあるのですか?あと、LUNA さまが一番知りたかったあと、先日、パートナーがフランスのTV番組を見て、これからは法律が変わってPACSで外国人(日本人)が滞在許可ができなくなるそうです。
        PACSでさえ、外国人(日本人)がフランスの居住者であることを正当化してなくて、あまりにも多くの外国人がPACSを使って滞在許可証を持ってるので、フランス側は法律を変えるようです。
        これからは、PACSで滞在できるのは、民間企業または、公的企業で少なくとも6か月働いてなければならないそうです。
        わたしはPACSで滞在できるか心配です。また、そのあとのPACSで滞在許可証が申請できるVie
        Privée et Familiale が申請できるか心配です。
        この話は本当ですか?
        とのことですが、AreeというArre is a German french v Chanel のことです。すいません、番組名までは分からないそうです。たくさん教えてもらってるのに、お役に立たず申し訳ありません。

        • Yuko

          書類の発行日に関してですが、提出先により異なるため、提出される機関に直接確認する必要があります。
          私の過去の経験では、発行から6ヶ月以内という場合が多かった印象ですが、どこでも6ヶ月以内というわけではないので、その都度確認をしています。

    • Luna

      日本の役所での書類取得について
      すでにフランスにお住まいだと解釈したため、日本の家族に委託というお話をしましたが、日本にいらっしゃるのであればもちろん本人取得ができます。Pacsの書類を提出する役所が指定する有効期限(例えば6ヶ月以内に発行のものと指定がある場合など)は、発行日に注意する必要があるかと思います。

      • Suzie

        LUNA様

        わたしのためにお忙しい中、時間を割いていただき本当に感謝してます。そして、ありがとうございます。

        さて、先日、Arteの放送の件ですが、再度、パートナーに確認したところ、わからないとのこと。お役に立てなくて、本当にごめんなさい。

        あと、パックスによる法律の変更がありましたら、すみませんが、情報をシェアしていただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。

    • Luna

      在フランス日本大使館または領事館の連絡先について
      上記機関は基本的にフランス滞在中の方の対応をするため、日本にお住まいの方からの質問に答えてもらえるかは不明です。
      また、フランスの住所により管轄が分かれており、管轄外の方の対応はしていないようです。私の場合はリヨン在住で、在リヨン日本領事事務所が管轄となります。リヨンの領事事務所のメールアドレスはウェブサイト上で見つけることができますが、他の地域に関しては私は存じ上げません。

    • Luna

      PacsでのVPFの申請について
      法律が変わり、PacsではVPFの申請ができなくなるという情報については、私は今のところ耳にしたことはありません。
      私自身の滞在許可証にも関わるかもしれないことなので、もし具体的な情報源(情報発信者や番組名など)が分かれば教えていただけないでしょうか。

  • SUZIE

    LUNAさま、たびたびすいません。追加の情報を伝えます。PACSに関するArreというArre is a German french v Chanel が報道してた結婚したい、フランスに帰化したい外国人を特集してたそうです。2023年3月15日に。
    はい、でもフランスに滞在できるようにパックが機能するかどうかもわかりません。
    PACSでさえ、フランスの居住者であることを正当化していません。あまりにも多くの人がそのようにしたいので、彼らは法律を強化しました。
    社会保障登録の場合はフランス語の書類を提出する必要があるため、英語でも翻訳はありません。この報道が本当ではないことを祈るばかりです。お役に立てず本当にもうしわけありません。また、この時に本当に恐縮ですが、わたし自身調べてわからない場合、また、教えていただけないでしょうか?すみませんでした。

    • Yuko

      Suzieさま

      ありがとうございます。
      テレビ局はARTEのことでしょうか。ARTEはフランスとドイツ共同運営のテレビ局なので、もしかしてそうかなと思いました。

      時間がある時に、その番組のリプレイがあるか探してみようと思います。何か新しい情報が見つかればシェアいたしますね。

      本日現在確かなことは、フランス内務省ウェブサイトのVPFについてのページには「フランス人とPacsしている外国人」という項目があることです。
      https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2209

      ただし、ここに書かれているのはあくまで一般的な条件で、最終判断は管轄の県庁がすると聞いています。
      実際、滞在許可証目的の偽装結婚や偽装パックスが多いのは事実のようです。そのため県庁の担当者が、カップルの関係が偽装でないことを確認するための訪問調査をすることもあるという話も聞いたことがあります。

      また様々な公的手続きに英語ではなく、フランス語訳が必要なことは、随分前から変わっていません。(社会保障とこの件との関わりがわからなかったのですが…)

      取り急ぎ情報のお礼まで。

  • Suzie

    LUNA様

    社会保障とこの件との関わりがわからなかったのですが…)ですが、パートナーがわたしに言ってきたことです。
    ありがとうございます。
    テレビ局はARTEのことでしょうか。ARTEはフランスとドイツ共同運営のテレビ局なので、もしかしてそうかなと思いました。

    確かにそうです。

    時間がある時に、その番組のリプレイがあるか探してみようと思います。何か新しい情報が見つかればシェアいたしますね。

    よろしくお願い致します。ありがとうございます。

    あと、追加の情報をお伝えいたします。

    外国人パートナーにとってのPACSのメリット

    PACS では、「私生活および家族生活」の居住許可を申請できます。このタイトルは、フランスで働くことができ、1 年間有効で、更新可能です。

    この情報は本当ですか?

    しかし、例えば、パートナーが見たARTE の番組では、治安判事は、状況が安定していなかったり、フランス語をまったく話せなかったりしたために、特定の人々を拒否することができ
    ました。

    この状況が安定してないって言うのは
    仕事の目的を特に持たずにフランスに引っ越す
    ことだって聞いたのですが、本当ですか?また、PACSだけで働けるのですか?PACSで学校通えますか?

    Comment avoir un titre de séjour avec un Pacs ?
    Vous devez remplir 3 conditions cumulatives :
    avoir conclu un PACS,
    prouver la réalité de la relation avec votre partenaire,
    avoir une vie commune en France depuis au moins 1 an

    • Yuko

      Suzieさま、
      まずはじめに、ARTEのリプレイを探してみましたが、該当のテレビ番組らしきものを見つけることができませんでした。リプレイの公開期間が過ぎてしまったかもしれません。

      次にVPFについてですが、先日のコメントにも書いたように、現在のところはVPFの条件の1つとしてフランス人のパートナーとPacsしているというものがあります。ただし、フランス国内で1年以上同居していること、本当の(偽装ではない)カップルであることなどを証明する書類を提出する必要があります。この書類が具体的に何かについては公には情報はなく、管轄の県庁の担当者の判断になるようです。

      パートナーさんがおっしゃている「状況が安定していない」が何を意味するのかは、その番組を観ていないので分かりかねます。
      ただ、働く目的でフランスへ来る方は、通常は労働ビザなどの働くことを目的とした滞在者向けのものを取得するはずなので、個人的にはその解釈に違和感を感じます。あくまでも私感ですが。
      また、Pacs=フランスで就労できる資格がもらえるということはありません。就労できるかどうかは、滞在許可証の種類により異なります。例えば、ビジタービザ(またはビジターの滞在許可証)で滞在、フランス人とPacsしているという状況の方は、フランス国内で収入を得る資格はありません。

      参考になれば幸いです。

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